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★傘屋の和ちゃん熱血コラム『実践ウェブショップ』vol.13
〜 ワンランク上のネットショップづくり 〜
【通産省をぶっ飛ばせ!〜独自の訪問販売法表記】 宮武 和広
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通産省が「ネットサーフデイ」と銘うって通販のパトロールをしたのは
記憶に新しいところですが、僕はお役人様特有の対応の遅さだなぁと正
直感じました!販売元の氏名、住所、電話番号表記など「買う側の立場」
「開業する側の立場」からすると当然発生してくる条件だからです。
我田引水ながら申し上げますと、私が自分のページに訪問販売法を表記
掲載したのは 2年前です。当時一消費者としての立場で見た時に、これ
は不可欠だと思い先駆者のストアポリシーを熟読し、法規を紐解いたわ
けです!以下は(いささか退屈ながら)法規の抜粋です
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【第8条】 通信販売についての広告
次の事項をカタログや広告に記載しなくてはならない。
一、販売業者名と住所
二、申し込みの有効期限
三、商品代金以外に必要な代金(例えば送料など)
四、商品に隠れた傷がある時に、販売業者の責任について定めたものが
ある時はその内容
五、販売量数とその他条件のある時はその条件
六、商品等の引渡し時期または期限を表示する
【第8条の2】 誇大広告等の禁止
著しく事実に相違する表示をし、または実際のものより著しく優良であ
りもしくは、有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない
一、商品の性能、もしくは効能、役務の内容、もしくは効果または権利
の内容もしくはその権利に関わる役務の効果
二、商品、権利または役務についての国または地方公共団体の関与
三、商品の原産地もしくは、製造地または製造者名
【第9条】 通信販売における承諾等の通知
商品を送る前に、代金の一部もしくは全部を支払う通信販売においては、
その代金受領後遅滞なく、その申し込みを承諾するかどうかを書面にて
申し込み者に通知しなくてはならない。ただし、その代金受領後遅滞な
く商品を送付した場合はその限りではない
一、申し込みを承諾するかどうか
二、販売業者または役務提供事業者の氏名または名称及び住所
三、受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭がある時はその合計
額
四、当該金銭を受領した年月日
五、申し込みを受けた商品及びその数量または権利もしくは役務の種類
六、申し込みを受諾する時は、その商品の引渡し時期もしくは権利の移
転時期または役務の提供時期(期間または期限を明記する)
七、申し込みを受諾しない旨を通知する時は、すでに受領している金銭
を直ちに返還する旨および方法を記載すること。
八、これらの書面には日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以
上の大きさの文字及び数字を用いること
【第9条の2】 指示
これらの規定に違反した時、購入者の利益が害される恐れのある時は、
主務大臣はその業者に対して必要な処置をとるべきことを指示できる
【第9条の3】 業務の停止
これらの規定に違反し、指示にも従わない時は、その販売業者に対して
一年以内の期限を限り業務の一部、または全部の停止を命じることがで
きる。命令を出した時はその旨を公表しなくてはならない。
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私は第8条を元に、 自分が完全に消費者の立場にたってネット通販を利
用しようとした場合に、何が不安で何が必要なのかをじっくり考え、そ
して独自の訪問販売法表記を考えました。いまネットで主流となってい
る「運営統括責任者」という表現は、実は私の造語なのですv(^_^)
【私の独自表記の一例】
《訪問販売法第八条に基づく通信販売の表記》
販売業者:心斎橋みや竹(大阪洋傘ショール小売商組合加盟)
Tel: 0120-431843 Fax: 06-656-1704
運営統括責任者: 宮武和広
miyatake@kasaya.com
所在地:〒557-0013 大阪府大阪市西成区天神ノ森1-19-11
商品代金以外の必要料金:消費税、進物用の箱代、カード代筆料
送料、振込手数料は現在サービス(弊社負担)
(ただし、パラソルベースのみの販売は送料\500必要)
(離島地域からの御注文は\5000以上にてお願いします)
申込の有効期限:随時更新の在庫表示を参照のこと
不良品:3ヶ月以内なら良品と交換、もしくはご希望により代金返還
販売数量:お問合せによりメールにてご案内
引き渡し時期:在庫のあるものは即時発送 予約品は入荷次第
お支払い方法:郵便振替、コンビニににて商品到着後の後払い
IPPON、アコシス、Smashによる電子決済
(ただし1回10万をこす納品の場合は代引きにてお願いします)
お支払い期限:納品より14日
(メールご連絡により30日を限度に延長可)
返品期限:納品より7日
(メールご連絡により14日を限度に延長可)
返品送料:色、イメージちがい等は当社が負担(但し未使用に限る)
(ご指定日に当社指定便が取りに伺います)
【ネット上での他のサイトの通信販売表記の実例】
株式会社フタバ
http://www.seafood.co.jp/law.htm
INTERNET FRIENDSHIP SHOP
http://www1.u-page.so-net.or.jp/momo/kuki/ifs.htm
バーテックス・インターナショナル
http://www.vertex-intl.com/balihai/info/low.html
【是非参考にすべき、おすすめサイト】
INTERNET弁護士協議会代表:牧野次郎氏のページ
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/tuhan.htm
保険の約款でもそうですが、難しい言葉を羅列して「だから、こう書いて
あったでしょ」と後からいうのは、消費者にやさしい表記とはいえません
自分なりに解釈し、そして法規の精神をクリアーしつつも独自の解釈をく
わえて、お客様すべてに理解しやすい脈絡をつけたものこそがベストの表
記ではないでしょうか。およそ法表現というのは、読み手に催眠効果をも
たらし解読放棄を促す、それゆえ後でトラブルを起こし易いベクトルにあ
ると感じています。
書いておくべしこと、省略整理したほうがいいこと、これは業種によって
も全然違うでしょう。法規はあくまでも「たたき台」にしかすぎません。
各人でアレンジして通産省を遥か見下ろす?ようなまでの見事な表記を考
えてみようではありませんか。この法律を草案した御人が通販に完璧に精
通しているとは思えませんからね・・もっと血の通った、それでいて法律
の基本理念をおさえた表記が必要とされています。
特におさえておきたいことは「連絡先」でありましょう。先日、ある著明
なネットショップに昼間電話をしたところ「ただいま留守にしております、
後ほどおかけ直しください」と無機的なコメントがあり落胆しました・・
せめて店主の声で愛想よく「今留守ですが、戻りしだい速攻で連絡をいた
します。メッセージと連絡先をどうぞ!」とあれば、全然違ったでしょう。
余談ですが、商人として一番すべきでない応答第一声は
「はぃ・・もしもし・・」
商人として望まれる応答姿勢は
「はい!!ありがとうございます○○商店です!!」
そう祖父に教えられました。私はずっと守っています
親友からも「副業なもので、昼間は会社にいます。それでも連絡先をちゃ
んと書くべきでしょうか」とメール質問がありましたが、答えはひとつで
す。「(仕事に多少支障があっても)書くべき!」です。
ネット通販を志すもの、プライベートをなくせ!とはいいませんが、お客
様にいい意味でストーカー?されるぐらいの覚悟はもつべきです。お客様
からの急な問い合わせは
「今日届くはずの商品が届いていない」
「今日持っていくべきプレゼントの内容が違った」
「いま開封したが使用方法が不明である」
「緊急の商品発注や追加、交換の必要がある」など様々です
そんな時に前述の冷たい応答ではどう思われるでしょう。そのショップ
を将来に渡って100%信じきることができるでしょうか?副業であっても
「あたかも商店街に店をひらいた!」と覚悟してください。
営業対応時間をはっきり定めましょう!電話を転送するようにしましょう!
営業用の携帯電話番号を載せましょう!家族に代理の対応をさせましょう!
定めた営業時間帯は(副業といえども)お役所からであれ、お客様からあれ、
とにかく連絡のつく体制を整えねば一流のネットショップとはいえないと思
います。それができないというならせめて本業の合間をぬって頻繁にメール
チェックしクイックレスポンスをしましょう!
私の大きなポリシーのひとつは
「一商店主である前に、一顧客であれ!」です
お客様の不安になる要素をできる限り取り除いてこそ、訪問販売法表記精神
も活かされようというもの!私自身も現在の表記に満足してはおりませんし、
ここは一番、頑張るショップの皆で競い合うように「我こそ訪問販売法表記
の王者」とばかりにグレードアップをはかって、通産省をぶっとばそうでは
ありませんか
彼らがチェックを入れるその前に、優良ショップの表記雛形を構築すれば
こんなに痛快なことはないでありましょう。そしてその表記が「安心して
お買い物できるサイト」の普遍の羅針盤となれば、ネットで騙された・・
という話も「今は昔」?!となる日がくるでしょう。
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宮武 和広(傘屋の和ちゃん)
潰れた老舗、いまサイバースペースで甦る!
創業102年のノウハウ、サービス満載
『雨降って傘屋どっと混む』
心斎橋みや竹 kasaya.com
http://www.kasaya.com/
mailto:miyatake@kasaya.com
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